(一社)日本ご当地キャラクター協会 規約

第1章
(名称)
第1条 この協会は、一般社団法人日本ご当地キャラクター協会(以下、協会)という。
  2 2009年2月3日 設立
    2010年7月5日 一般社団法人 登記
    2012年6月1日 名称変更
(事務所)
第2条 この協会は、登記されている住所に本部事務所を置く。
(目的)
第3条 この協会は、ご当地キャラクターを通じた地域の活性と地域間交流を目的とする。
(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、ご当地キャラクターを活用したイベントの開催および同種のイベントをおこなう団体の運営、または活動に関する連絡、助言または援助の活動をおこなう。
  2 協会会員の登録期間は4月~翌年3月とする。
第5条 この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を実施または協力する。
(1)ご当地キャラクターイベントの実施事業
(2)活動を行う会員、個人および団体の支援ならびにネットワーク化事業
(3)ご当地キャラクターが活動できる企画等の情報発信事業
(4)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(種別)
第6条 会員は協会の活動目的に賛同し、協会が定める規約を承諾し、協会を通じたご当地キャラクターのネットワークを形成するキャラクターの所有または管理を行う団体且つ協会で入会登録を承認した者である。 
2 この協会の会員は、次の通りとする。
(1)無料会員 この協会の目的に賛同し、協会の規定に準じて登録したご当地キャラクターを所有または管理する団体
(2)有料会員 この協会の目的に賛同し、協会の規定に準じて登録したご当地キャラクターを所有または管理する団体で年度会員登録料を支払った団体
(3)協力会員 この協会の事業を協力・援助するため登録した団体
(4)地域企業キャラ会員 キャラクターをその企業や商品等のPR目的で活用していると同時に、そのキャラクターを起用した地域活性活動や社会貢献事業に尽力している団体

(新規登録および登録継続)
第7条 会員の入会および登録については、当協会の趣旨に賛同し、共存共栄の意識に基づき行動でき、本規約を承認した者とする。
  2 有料会員および地域企業キャラ会員、および協力会員の登録は、登録年度の年度会員登録料の納入を以って完了とする。
  3 協会は、前第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付したメールにて申込者にその旨を通知しなければならない。
  4 次年度への有料会員および地域企業キャラ会員、および協力会員の継続の意思は会費の入金をもって確認する。
  5 協会は3月末日に翌年度の会員登録料に関する請求書を、有料会員および地域企業キャラ会員、および協力会員に送付する。
  6 有料会員・協力会員は翌年度の5月末までに登録手数料の入金を行う。入金が無かった場合、無料会員に切り替わる。ただし、入金が送れる等の事前連絡があった場合はこの通りではない。
  7 地域企業キャラ会員は翌5月末までに登録手数料の入金を行う。入金が無かった場合、協会は退会の意思があるものとみなし、退会の手続きを進める。ただし、入金が遅れる等の事前連絡があった場合はこの通りではない。
  8 有料会員および無料会員が会員種別を変更する場合は、同年度2月末日までに協会に連絡するものとする。
連絡がない場合は該当の会員種別を自動更新し継続するものとする。

(年度会員登録料)
第8条 有料会員、協力会員、地域企業キャラ会員は、協会が定める年度会員登録料を納入しなければならない。
  2 この協会の年度会員登録料は、次に掲げる額(税込)とする。

【有料会員】 6,000円/1年間 【協力会員】 20,000円/1年間
【地域企業キャラ会員】 30,000円/1年間

(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失する。
  2 第10条の1のように退会の意思を示したとき。
  3 管理キャラクターの使用が不可能になったとき、又は会員である団体が消滅したとき。

(退会)
第10条 全ての種別の会員において、退会の意思を示したときは、任意に退会することができる。
2 有料会員、協力会員、地域企業キャラ会員は、退会までに納付した年度会員登録料を、会員登録料を12で割った額をひと月分としてとして計算し、残っている月数に応じて返還を求めることができる。なお、退会の意思を示した月は含まないものとする。

第3章 協会の運営
第11条 協会の運営に関わる取決めは協会で定め、会員はその取決めに従う。

(その他)
第12条 その他、規約にない事項は協会で定める。

2009年2月3日制定
2010年8月11日改定
2012年6月1日改定
2013年8月10日改定
2015年10月31日改定
2016年3月31日改定
2016年10月31日改定
2018年8月27日改定
2021年3月31日改定